米SEC スコープ1と2に関する開示求める
気候関連開示の規則を最終化
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米国証券取引委員会(SEC)は3月6日、気候関連開示に関する規則を採択した。これにより、SEC登録企業は規模に応じて順次開示や保証が必要になる。大規模早期提出会社は最も早く、2025年1月1日以後に開始する会計年度に関する報告から開示が求められる。 |
TCFD提言と整合的な部分も
SECは2022年3月に規則案を公表し、意見を募った( No.3549・5頁 )。案に対しては基準設定主体や企業、監査法人などの他、気候変動アドバイザーなどからも意見が寄せられ、最終的に約2万件にのぼった。これらの意見を踏まえ、今回の最終版規則に至ったものだ。
規則では、例えば以下のような開示を求めており、「ガバナンス」、「リスク管理」など気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく開示と整合する部分もある。
・気候関連リスク
・戦略、ビジネスモデルおよび見通し
・ガバナンス
・リスク管理
・指標と目標
・温室効果ガス(GHG)排出量
欧州における企業サステナビリティ報告指令(CSRD)のように域外企業への適用は求められないものの、SECに登録している日本企業は今後、今回最終化された規則に従って気候変動に関する情報を開示...
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