2024年3月期IFRS決算Q&A 第1回 2024年3月期に適用となるIFRS基準

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 長南 つかさ

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本稿では、IFRS適用企業に2024年3月期の決算において強制適用される基準及び公表済未発効の基準を紹介します。その中で「負債の流動又は非流動への分類」(IAS第1号の修正)、「特約条項付の非流動負債」(IAS第1号の修正)及び「サプライヤー・ファイナンス契約」(IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」及びIFRS第7号「金融商品:開示」の修正)について解説します。文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であり、筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。

Ⅰ.IFRS適用企業に2024年3月期に強制適用となる基準

Q1 IFRS適用企業に2024年3月期に強制適用となる基準等について教えてください。

2024年3月期に強制適用となるIFRSの基準等は表1のとおりとなります。

【表1】2024年3月期に強制適用となるIFRSの基準等

公表時期基準等主な内容2017年5月IFRS第17号「保険契約」保険契約の識別、認識、測定、表示及び開示2020年6月IFRS第17号の修正IFRS第17号に対する関係者から提起された懸念及び課題への対応2021年12月「IFRS第17号とIFRS第9...