ミニファイル 改正リース基準案と300万円基準

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改正リース基準案では、現行基準の少額リースの取扱いを踏襲している。いわゆる300万円基準に該当するリース(企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリース)については引き続き、借手はリース開始日に使用権資産とリース負債を計上しないことができる。

しかし、この少額リースの300万円基準について、判定方法などが現行と異なる可能性があり、作成側から適用上のコストを懸念する声が上がっている。このため、公開草案へのコメント対応では個別論点として取り上げられ、一部を見直すなど取扱いを明確化する方向で検討が進められている。

例えば300万円基準の適用単...