金融庁 四半期会計基準、指定削除後も扱いは変わらず

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」の考え示す
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金融庁は3月29日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公布した。4月1日から施行されている。企業会計基準委員会(ASBJ)が本年3月31日までに公表した「中間財務諸表に関する会計基準」(3月22日公表)を一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に指定した。これに伴い、四半期会計基準は指定から削除した。

中間会計基準を告示指定

改正された金融庁告示は以下の2点。

・連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件

・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件

ASBJが公表した「中間会計基準」を、連結財務諸表規則と財務諸表等規則に規定する「一般に公正妥当な会計基準」に追加した。「四半期会計基準」は指定から削除している。

適用日は4月1日。ただし、改正金商法附則により、4月1日前に開始した四半期(例:2月決算会社の第1四半期など)の四半期報告書には「四半期会計基準」に基づき作成した、四半期財務諸表を添付する...