財規等の改正、適用時期を確認
参照条文の記載誤りなどに留意
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四半期報告書制度の廃止に伴い、関係政府令等の規定が整備された( No.3648・2頁 )。中間財務諸表等規則と四半期財務諸表等規則については、利便性向上の観点から、財務諸表等規則に集約された(連結も同様)。改正財規等の規定は、新たな半期報告書を提出する12月決算会社から順次適用される。2024年3月期の有価証券報告書には旧規定が適用されるため、参照条文の記載を誤らないよう注意したい。 |
半期報告書制度と経過措置
四半期報告書は、改正金商法の施行日である2024年4月1日の前に開始した四半期に係るものについては、提出期限が施行日以後であっても提出する必要がある。例えば、2月決算会社の第1四半期や11月決算会社の第2四半期などがそれに当たる。
また、新たな半期報告書は2024年4月1日以後開始事業年度から提出が求められる。ただし、決算日が2023年12月31日から2024年3月30日までのいずれかの日である会社については、第1四半期報告書の後に提出するのは、第2四半期報告書ではなく半期報告書となる。
6つの財規を2つに集約
四半期報告書制度の廃止に合わせ、中間財務諸表等規則と四半財務諸表等規則は、以下の通...
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