JICPA 期中レビュー契約締結しない場合は「年度監査の手続」に限定
四半期短信レビュー契約の留意事項を公表
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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は4月5日、「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」を公表した。被監査会社が期中レビュー契約を締結しない場合、監査人の手続は年度監査の一環として実施されるものに限定されるなど、5つの留意点を示している。 |
5つの留意事項
本年4月1日から金商法に基づく第1・第3四半期報告書が廃止され、東京証券取引所における四半期決算短信に一本化された。第1・第3四半期短信に添付される四半期財務諸表等に対する監査人による期中レビューは原則任意となる( No.3649・2頁 )。この点についてJICPAは、四半期短信に係る任意の期中レビューの有無にかかわらず、監査人は年度の監査の一環として、「リスク評価を適時・適切に見直し、監査手続に反映することが求められています」としている。
他方で、被監査会社が期中レビュー契約の締結を行わないものの、期中レビュー手続を実施してほしいという要望が生じる場合も考えられると指摘。その際の留意事項として以下を示している(概要)。
①第1・第3四半期財務諸表等に対する期...
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