本誌 修正IAS第12号が要求するエクスポージャー注記
IFRS任意適用企業、12月期の開示状況を確認
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国際会計基準審議会(IASB)は昨年5月23日にIAS第12号「法人所得税」の修正を公表した。第2の柱(グローバル・ミニマム課税)のモデルルールに関する税制から生じる税金に係る繰延税金の認識・開示を一時的に免除する例外規定を定めるとともに、第2の柱のエクスポージャー(潜在的な影響)に関する開示を求めている。このエクスポージャー注記について、本誌が2023年12月期有価証券報告書を調査したところ、28社が影響を開示していた。多くの会社が影響は軽微、重要性なしとしていたほか、課税が発生する法域を具体的に記載する事例もあった。 |
修正IAS第12号の開示
修正IAS第12号(昨年5月23日公表)は、開示事項として以下3点を求めている。
①繰延税金に関する一時的な例外を適用している旨
②第2の柱の法人所得税に関連する当期税金費用(収益)を個別に開示
③第2の柱のモデルルールに関する税制が制定されまたは実質的に制定されているがまだ適用されていない期間において、財務諸表利用者がその税制から生じる第2の柱の法人所得税に対する企業のエクスポージャーを理解するのに役立つ、既知の情報または合理的に見積可能な情報を開示...
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