金融庁 主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向を調査

軽減措置や保証業務提供者等に係る報告書公表
( 08頁)
金融庁は4月17日、「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」報告書を公表した。調査は、EY新日本有限責任監査法人に委託したもので、米国や英国など諸外国におけるサステナビリティ情報等の開示・保証に関する基準、ガイダンス、法規制等に関する調査のほか、関係団体へヒアリング調査も行っている。

傾向は企業規模に応じた段階適用

主な調査内容は、①IFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置、②電子開示制度におけるシステム連携、③保証業務提供者および保証手続など。

①に関しては、段階適用の有無、報告期限延長の有無、訂正報告の緩和等、開示負担軽減措置について基準を調査している。米国、シンガポール、韓国、英国およびカナダでは、サステナビリティ情報開示の適用時期は、企業の規模に応じて段階的に適用される傾向にある(表参照)。また、サステナビリティ情報の開示タイミングは、財務情報開示と同じであることが多い。米国では、気候関連開示におけるセーフハーバールールが導入されている。

②に関しては、電子開示制度の概要、財務情報とサステナビリティ情報のシステム連携の有無等を調べている。米国において、SECの気...