トピックスプラス 有価証券届出書、比較情報の取扱い

四半期報告書廃止に伴う開示府令等改正①
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金融商品取引法等改正に係る開示府令等が4月1日に施行された。四半期報告書制度を廃止し、代わって半期報告書に関する規定を整備するものだ( No.3648・2頁 )。制度自体は四半期報告書をなくすものだが、パブリックコメントを受けて関連する取扱いが明確になった箇所がある。今回は有価証券届出書における取扱いや比較情報の作成についてお伝えする。

第二号様式で四半期財務情報は記載可能

東京証券取引所の規則に基づき四半期に係る財務情報を作成している場合、直近の四半期連結累計期間に係る書類を、有価証券届出書(第二号様式)の「経理の状況」に記載することができる(開示ガイドライン5-21-2)。新たに株式や社債を発行する時に作成する有価証券届出書に四半期財務情報が記載されていれば、投資家等にとって有用との指摘を踏まえた規定だ。

このときレビューの有無については記載する必要があり、レビューが行われている場合にはレビュー報告書を併せて掲げることに留意するとされている。この点、寄せられたコメントには金商法に基づく期中レビューの対象としなくてよいか、問うものがあった。

金融庁は、四半期に係る財務情報は任意の記載事項であるこ...