ミニファイル 男性の育休取得率と開示区分

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男性の育児休業取得率は、「育児・介護休業法」または「女性活躍推進法」に基づき、提出会社とその連結子会社それぞれにおいて公表されるものを有報の「従業員の状況」で開示する。2つの法律では求められている開示区分が異なるため注意が必要だ。

まず、常時雇用する労働者が1,001人以上の企業が対象となる「育児・介護休業法」では、男性の育児休業取得率の開示が必ず求められる。その際、全労働者の開示が必要だ。

一方、常時雇用する労働者が101人以上の企業が対象となる「女性活躍推進法」では、選択して開示する項目の1つとして育児休業取得率の開示がある。開示する場合には、雇用管理区分ごと(正規・非正規など)の開示をしなけ...