経産省 パーシャルスピンオフの活用の手引を改訂
税制改正、会計基準改正に対応
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経済産業省は5月13日、「スピンオフ」の活用に関する手引の改訂を公表した。同手引は、事業を分離・独立させる手段であるスピンオフを実施する際に論点となる項目をまとめたもの。改訂版では、2024(令和6)年度税制改正で適用期限が4年間延長されたパーシャルスピンオフ(実施会社に一部持分を残すスピンオフ)税制や同税制に対応した会計基準等の解説が追加された。 |
パーシャルスピンオフの概要
特定の事業や完全子会社をスピンオフする場合、一定の要件を満たせば、再編時の譲渡損益課税が繰り延べられる。
スピンオフ実施法人に一部持分を残すパーシャルスピンオフも、2023(令和5)年度税制改正により、1年間の時限措置として、一定の要件を満たせば同様に課税を繰り延べるとされた。2024(令和6)年度税制改正では、「スピンオフされる完全子会社の主要な事業における事業活動が新事業活動であること」との要件を追加した上で、適用期限が4年間延長された(図表)。
また、パーシャルスピンオフ税制に対応して、本年3月22日に企業会計基準委員会(ASBJ)から改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の...
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