ミニファイル 公衆縦覧期間と閲覧可能期間

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本年4月1日に施行された改正金融商品取引法により、四半期報告書が廃止され、半期報告書と臨時報告書の法定開示上の重要性が高まることから公衆縦覧期間がそれぞれ5年に延長されている(訂正書類についても同様)。従来、公衆縦覧期間は、半期報告書が3年、臨時報告書が1年だったが、有価証券報告書の公衆縦覧期間や報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の除斥期間に合わせる形で改正された( 本号10頁 に関連解説)。

また、これら開示書類については、閲覧可能期間も設けられている。縦覧期間の延長を求める意見を受け、行政サービスの位置付けで公衆縦覧期間満了後も一定期間、引き続き閲覧可能とされたものだ。具体的には、有価証券報...