24年3月期、未適用会計基準等の注記は2本

実務対応報告第46号適用は会計方針の変更か
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は3月22日にグローバル・ミニマム(GM)課税制度に係る法人税等の会計処理と開示の取扱いを定めた「実務対応報告第46号」を公表した。実務対応報告第46号は、2024年4月1日以後開始年度の期首から適用されるため、2024年3月期有価証券報告書では「未適用の会計基準等に関する注記」の対象となる。一方で、適用初年度に「会計方針の変更」として扱うかについては一定の判断が求められることになりそうだ。

2024年3月期決算で未適用となる会計基準等

「未適用の会計基準等に関する注記」の記載は「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」や財務諸表等規則等で定められている。これらによると、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、以下の事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

・会計基準等の名称と概要
・会計基準等の適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日)
・会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項

2024年3月期の有価証券報告書では、以下の会計基準等が...