半期報告書 作成上の留意点(2024年9月期提出用)

(前)企業会計基準委員会 専門研究員 傳田 陽一

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Ⅰ.はじめに

本稿は、2024年9月期の半期報告書における作成上の留意点についてまとめたものであり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)の改正に伴う留意点、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説する。

なお、文中において意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えておく。

Ⅱ.令和5年金融商品取引法改正に伴う内閣府令の改正に係る留意点

令和5年金融商品取引法改正に伴い、四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備を行うため、開示府令の改正が行なわれており、2024年4月1日から施行されている。

当該改正は、従来の第2四半期報告書と半期報告書が同程度の記載内容となることを方針としており、四半期報告書の様式(第4号の3様式)については、四半期に係る財務情報の開示を不要とする等の所要の改正を行った上で、上場会社等(銀行等の特定事業会社を含む)が提出する半期報告書の様式に改正されている。

また、四半期に関連する規則やガイドラインは第1、第3四半期特有のものを除いて、基本的に内容を変えずに、四半期を中間という用...