企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要 第4回(最終回) 開示・適用時期等
企業会計基準委員会 専門研究員 富田 真史
本稿(最終回)では、リース会計基準等 ① の概要のうち、開示、適用時期及び別途の対応について紹介する。
なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、ASBJの見解を示すものではないことをあらかじめ申し添える。
Ⅲ.リース会計基準等の概要(つづき)
(1)表示
①借手
リース会計基準等では、借手の会計処理を国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)と整合的なものとする中で、借手の表示についても、IFRS第16号と整合的なものとすることとし、次のとおり定めている( リース会計基準第49項から第51項 )。
(ア)使用権資産について、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示する。
(ⅰ)対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に含める方法
(ⅱ)対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等)において使用権資産として区分する方法
(イ)リース負債について、貸借対照表において区分して表示する又はリース負債が含まれる科目及び金額を注記する。
(ウ)リース負債に係る利息費用について、損益計算書に...
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