SSBJ 経過措置の適用について整理
早期適用・強制適用時の連続での経過措置は不可
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サステナビリティ基準委員会(SSBJ、川西安喜委員長)は11月28日、第44回委員会を開催した。経過措置が使用できる場合について議論。金融商品取引法においてSSBJ基準の適用を求められている企業が、早期適用時(強制適用前のフル適用)と強制適用時に連続で経過措置を適用できないことを明確化する案などが示された。また、温室効果ガス(GHG)排出量の算定期間と報告期間の一致を求める再公開草案を公表議決した(詳細は 本号11頁 参照)。 |
経過措置の概要
SSBJ基準案では、次の4つの経過措置が定められている。
①気候基準にのみ準拠して、気候関連のリスクと機会についての情報のみ開示②直前の事業年度で使用した、GHG...
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