ミニファイル IFRS任意適用企業と新リース会計基準

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新リース会計基準では、IFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用している。すべてのリースを使用権の取得と捉えて使用権資産をB/Sに計上するとともに、借手リースの費用配分方法については、リースの分類にかかわらず、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額を計上する。

借手の会計処理に関して、IFRS第16号と同様のモデルを採用しているが、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れている。一方で、実務負担に配慮し、IFRS任意適用企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを基本方針としている。

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