ミニファイル 欧州域外向けサステナビリティ開示基準
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欧州の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)では、EU域外企業にもサステナビリティ情報の開示と保証を求めている。具体的には、直近2年間のグループ全体でのEU域内における売上高などが一定の閾値を超える企業が該当する。当該企業は、2028年から域外企業向けの欧州サステナビリティ報告基準(NESRS)を適用し、2029年から開示することになる(ESRS適用も可)。
NESRSでは、基本的に、欧州域外に存在する親会社から見たグループレベルでの開示が求められており、実務負担も大きい。このため導入が検討されているのが、開示範囲を限定できるmixed approachだ。具体的には、気候変動についてはグルー...
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