ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第5回 契約対価の配分
公認会計士・税理士 内田 正剛
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第2~4回では「リースの識別」の判断の流れについて解説してきました。リースを含む契約がある場合、リースを構成する部分(以下「リース部分」とします)と、リースを構成しない部分(以下「非リース部分」とします)に区分して会計処理を行います。ただし、すべてをまとめてリースとして処理する方法などもあります。今回は、リース部分と非リース部分の区分についてのポイントを解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
回数 | 概要 |
第 2 ~ 4 回 | リースの識別 |
第5回 | 契約対価の配分 |
第6~8回 | 借手のリース期間 |
第9~14回 | 借手の会計処理 |
第15回 | 貸手の会計処理 |
※以下第18回まで続く。連載の全体像は 第1回 をご覧ください。
1.リース部分と非リース部分
リースとなる契約には、メンテナンス・サービス付きのリースのように、リース以外のサービスの要素が含まれていることがあります。この場合、リースの借手は、「リース部分」と「非リース部分」に区分して会計処理をすることが求められています。
「非リース部分」については、自動車のメンテナンス・サービス、清掃サービスなどが一般的な事例と考えられます。
従来のリースでは、維持管理費用相当額など(...
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