金融商品取引法施行令等の改正
金融庁 企画市場局 企業開示課 課長補佐 鳥屋尾 大介
金融庁 企画市場局 企業開示課 課長補佐 小林 法之
弁護士・元金融庁 企画市場局 企業開示課 専門官 鈴木 彬史
金融庁 企画市場局 企業開示課 専門官 齋藤 隆慶
金融庁 企画市場局 企業開示課 係員 藤岡 桃子
一 はじめに
わが国経済の持続的成長のためには、株式投資等を通じて、スタートアップ企業等への成長資金の供給が活性化されていくことが不可欠であり、また、それによる運用対象の多様化は、機関投資家等によるさらなる収益機会や分散投資の機会の拡大を図ることにつながるものであると考えられる。このような観点から、2023年12月12日に公表された、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書 ① (以下「TF報告書」という)では、
・株式報酬に係る開示規制の整備
・特定投資家私募制度に関する利用促進や必要に応じた見直しに向けた検討
・少額募集に係る有価証券届出書の開示内容の簡素化
等が提言された。
そして、今般、これらの事項について制度的対応を行うことを目的とする「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第40号。以下金融商品取引法施行令を「政令」といい、特に本改正による改正後の金融商品取引法施行令を「改正政令」という)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和7年内閣府令第13号。以下企業内容等...
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