法人税調査と移転価格調査

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

法人税調査と移転価格調査は同時に行われると考えておいてよいのでしょうか。「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)の第4章 第1節(一の調査)4-1(4)」によると、調査官は納税義務者の事前の同意がある場合は、同一課税期間に法人税調査と移転価格を区分して行うことができるとありますが、どのような場合に区分して調査することになるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:874文字)

【竹田】  上記の国………

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