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事業基準における統括会社特例の適用について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
事業基準における統括会社特例においては、統括会社による被統括会社への統括業務によって、被統括会社の経営成績が改善している等の効果が生じていることを証明ができないと、適用が難しいと聞いたことがあります。
これを証明するには、どのような資料が必要になるのでしょうか。例えば、統括業務開始前後の被統括会社のP/Lを提示するだけで改善が見て取れるのであればそれで足りるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:2693文字)
【彌島】まず、統括会………
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