棚卸資産の評価(低価法)について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

法基通5-2-11によれば、低価法における「当該事業年度終了の時における価額」は、その時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額によるとなっています。また、その「価額」とは、未完成品については、売却可能価額から見積追加製造原価及び見積販売直接費を控除した正味売却価額によるとされています。

ここで、この通達は企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」と整合性をとる意味あいを持つといわれていますが、企業会計基準第9号の44項において、正味売却価額がマイナスの場合の取扱いが示されており、マイナス部分(簿価を下回る部分)についてはいわゆる負債性引当金として損失計上を行うことがあるとされています。このように会計基準に従って、簿価を下回る部分まで低価法による損失を計上した場合でも税務上否認される金額はないと考えて問題ないのでしょうか。

もし、否認されることがあるとすれば、どのような理由によるものなのでしょうか。なお、各算定内容については、監査法人の監査を通る合理的なものであるとします。

A
(専門家の見解全文 文字数:2270文字)

【A社】これは仕掛品についてですが、結局………

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