独立企業間レートの考え方
親会社(日本)から子会社(海外現地法人)へ資金の貸付を実施した場合の独立企業間価格に相当するレート(以下「独立企業間レート」という)の考え方(移転価格問題)についてご教示下さい。
子会社は親会社に対して独立企業間レートで貸付金利息を支払うこととしましたが、この貸付金利息に対し子会社が所在する国で10%の源泉が発生します。
親会社と子会社が協議した結果、源泉税相当額は子会社で負担することとし、親会社は源泉前の独立企業間レート全額を受け取ることにしました。
[論点]
この場合、子会社は独立企業間レートに約10%上乗せしたレート(厳密には独立企業間レートを0.9(=1-10%)で割り戻したレート)で支払った形にして源泉し、納税することになります。
一方、親会社では次の3 つの処理が考えられます。
①本件のタックスレシートを徴求して外税控除の適用を受けるケース(グロス処理)
②当該源泉税部分を損金経理するケース(グロス処理)
③源泉税部分を処理せず、受け入れた利息をそのまま受入利息として処理するケース(ネット処理)
この取引は、形式的には独立企業間レートに約10%上乗せしたレートで取引が行われていることになるため、それが独立企業間価格といった観点からすると問題になるのでしょうか。
また、それは上記に記載した親会社の①から③の処理によって判断が変わるのでしょうか。
もし問題となる場合、親会社が負担すること以外にこの問題を解決する整理は考えられないでしょうか。
【鈴木】この質疑にある貸し借りというのは………
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