譲渡損益調整資産の通知義務について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 譲渡損益調整資産について通知義務が課せられましたが、その具体的な手段としては電子メールでも問題ないでしょうか。あるいは書面での通知が必要でしょうか。

 当社はすでに連結納税を適用しておりますので、グループ内での譲渡損益の調整に関する実務を行っております。毎年、親法人として申告時にグループ各社から譲渡損益調整資産の発生の有無等について情報を漏れなく集約し、それらの処理方法について伝達と処理結果のチェックを行うようにしています。

 さらに、その後の減価償却等に伴う譲渡損益の計上については本来当事者である子法人同士で連絡をとって処理を完結させたいところですが、連携がうまくとれない、処理が漏れるなどがあり、実際には親法人が双方の仲介役となって処理するケースが多くなっています。

 したがって、今回盛り込まれた通知義務についても、当事者同士というよりは実際には親法人(親会社)からその都度各社に通知が必要である旨指示するなど、かなりコントロールせざるを得ないのではないかと思われます。

A
(専門家の見解全文 文字数:1507文字)

【岸田】 確かに通知義務があります。譲渡………

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