グループ法人間の資産の受贈益(寄附金)について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 グループ法人間で資産の低廉譲渡または高額譲渡が行われた場合、譲渡価額と時価との差額(実質的に贈与等と認められる部分)は寄附金に該当するとされ、寄附金は損金不算入、受贈益は益金不算入になるとされています。

 このとき、譲渡される資産が譲渡損益調整資産ではない場合、寄附金認定の有無により所得に影響することになります。これまでであれば、低廉譲渡または高額譲渡が仮にあったとしても、寄附金の損金算入限度内であれば受贈益を受ける側と通算して所得に影響がなかったことから、譲渡時の価額にそれほど神経を使う必要は無かったのですが、今後はグループ法人間で資産の譲渡をする際の時価を厳密に管理するほうが望ましいということになるのでしょうか。

 また、税務調査への対応として、どのような点に注意しておくべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1006文字)

【岸田】 寄附金については、限度額がある………

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