株式を発行法人に低廉譲渡した場合

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 完全支配関係にある法人の株式を発行法人に譲渡する場合、例えば、この譲渡において低廉譲渡、時価よりも安い価額で発行法人に譲渡した場合、低廉譲渡であればそこには寄附とか受贈益という概念が発生してきますが、今回、この発行法人に譲渡する場合の取引は基本的に全部資本取引ということで、そこでは損益認識しないというのが大原則になっていると思われます。

 低廉譲渡した場合の寄附に当たるような部分についても資本取引として、寄附金認定する必要がないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:682文字)

【太田】 従来からその論点は存在しており………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込