移転価格文書化に伴い用意すべき書類の範囲について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

① 租税特別措置法施行規則第22条の10で示されている資料を全て用意すべきでしょうか。移転価格の調査では、幅広い資料の提出が求められると聞きます。今回、推定課税規定において明確化された文書についても、多岐に渡る範囲の資料の提出が求められていますが、本当にこの文書を全て用意しておかなければならないのでしょうか。

② 文書化を進めるべき取引の範囲について弊社では、海外子会社が数百社あり、その全ての取引について文書化をする事は困難だと考えています。そこで、リスクや取引量の多い取引について、文書化を進める事を検討していますが、実際どの程度の範囲まで、文書化を進めるべきなのでしょうか?

③ 文書化の優先順位を考える際に考慮すべき事項措置法施行規則22条の10第1項の対策として、全ての国外関連取引について所定の書類を事前に準備しておくことは容易ではないため、実務上は、重要性を考慮のうえ優先順位の高い国外関連者から、順に準備を進める方法が考えられます。この場合の重要性の判断要素としては、取引規模等が考えられますが、その他に考慮すべき要素(例えば、国外関連者の所在国、業態、取引内容などで調査で着目され易い要素・傾向等)がありましたらご教示ください。

④ 一部の書類を準備しなかった場合の対応等、用意すべき書類の重要度について仮に、規定された書類の大半について提示等を行ったものの、一部の書類について準備ができなかった場合、このことが理由で推定課税が適用され得るものでしょうか。また、規定された各書類の中で、重要度の高低(例えば、書類Aは必須であるが、書類Bは提示が無い、又は提示が遅れても許容される可能性がある等)がありましたらご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:2383文字)

【菅原】省令の文書規定の明確化にまつわる………

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