子会社解散に伴う評価損・株式消滅損の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 「100%子会社を解散し残余財産を確定させた場合に、親会社は子会社株式の消滅損を計上できない」とありますが、解散前あるいは解散時に基本通達9-1-9(2)に基づき評価損を計上(例えば債務超過であるため備忘価額1円まで)した場合、清算結了(残余財産確定)時には親会社の子会社株式の帳簿価額は備忘価額となっており、実質的に損金算入できない消滅損は発生しないことになります。 このようなケースでは評価損あるいは株式消滅損はどのように取り扱われるのでしょうか。

 株式評価損を計上できない代わりに未処理欠損金を親会社に引き継ぐことができるということですが、債務超過会社が最終的に基本通達9-4-1による債務免除により清算結了するケースでは、青色欠損金を使用し、更に期限切れ欠損金を使用することになるため青色欠損金は残らないと思われます。実際に消滅損が損金算入できない代わりに未処理欠損金を引き継げるのはどのようなケースでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1537文字)

【諸星】今まで既に評価損等で計上したもの………

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