健康ドリンク等の差し入れ等に関する考え方

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 弊社グループでは、手土産代と下記通達にあります差し入れ弁当等の線引きが曖昧で、今までは、税務調査を考え、差し入れ弁当等についても全て交際費の手土産代として加算していました。

 弊社営業が得意先の工場の現場の方に差し入れする健康ドリンク、コンビニで購入した茶菓類は「飲食その他これに類する行為の範囲」に含めて処理しても構わないという理解で宜しいでしょうか。

[61の4(1)-15の2 飲食その他これに類する行為の範囲]

措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。

(注)例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。

A
(専門家の見解全文 文字数:414文字)

【諸星】 上記の通達では、貰った側としてそれがすぐに消………

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