海外出向者の給与較差補填、給与負担方法の二元化などに関する留意点について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

①海外出向者は、新規設立、他社との合弁、買収等の様々な経緯でグループ企業となった会社に対して派遣されるため、給与の較差補填の考え方にも、複数のパターンが生じることが想定されます。通達には詳細に書いていない中で、どのような点に留意して実務対応をすべきでしょうか。また、海外のグループ企業との較差補填の精算について、現地税制(間接税、源泉税、PE課税)及び送金規制等を考慮して、どのように精算のキャッシュフローを構築すべきでしょうか。

②海外製造子会社との間に以下の2つの形態の取引があります。

(1)商流のなかで日本を通して、海外製造子会社が海外販売子会社に供給している取引(いわゆる三国間取引)

(2)日本を通さないで、海外製造子会社が海外販売子会社に直接供給している取引(いわゆる外―外取引)

 「(1)は日本でコスト吸収できるため法人税法通達をもって特例として較差補填する」ものとし、「(2)は日本でコストを吸収しきれないため、原則に則って全額海外子会社に負担させる」としたときに、1つの会社(または連結納税グループ)でダブルスタンダードになってしまいます。  

 このような形で、海外出向者の給与負担の方法を二元化することは認められますか。当社グループのルールの決め方自体が移転価格税制の世界を意識しているため、価格設定の話と混在させているように見えますが、そことは切り離して、たとえば相手国のリスク(たとえば中国の2013年19号通達)を意識して二つの方法を取ろうとしたときに、日本では、理論上、複数の負担方法を認めているわけですから、(2)の通り、一部の海外子会社で全額負担をさせているからといって、すべて(2)にしなくてはいけない、ということはないと思っています。

A
(専門家の見解全文 文字数:3842文字)

【伊藤】 上記の質問に共通しているのが、まず、給与の較………

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