事業休止会社の買収時における欠損金の引継ぎについて

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 事業を休止している欠損等法人を買収し、事業再開させた場合には欠損金の引継ぎ制限の適用があります。具体的には、被買収会社が買収前に事業を営んでいない場合において、買収後事業を開始した場合とあります。

 しかし、事業を営んでいない場合とはどのような状態をいうのでしょうか。例えば、宿泊業を営む欠損金を有する法人が債務超過等により事業継続が困難なため、その営む旅館等を閉鎖した直後の場合において、当該法人を買収し旅館を取り壊した上、資金注入後、再建築して事業を再開するような場合にはどうでしょうか。

 私見では、当制度の目的は欠損金の不当な利用を制限することにあるため、上記例のように同敷地において同業種の事業を行うような場合には、当制度の趣旨から逸脱するものであり制限の対象とはならないと考えますがいかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:368文字)

【諸星】これは、制度の問題ですが、質問に書いてある考え………

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