子会社への保証金に係る寄附金認定等の税務リスクの可能性

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 親会社Aと子会社B、Cがあります。B社とC社はいずれもA社が100%出資する子会社です。3社はあるメーカーと仕入取引をしており、保証金を差入れています。保証金はA社1,000 万円、B社2,000 万円、C社3,000 万円で、仕入高とは無関係です。メーカーから金利を下げる要請があったタイミングで、C社の保証金が多過ぎるという話になり、最終的にA社が5,000 万円の保証金を差入れ、子会社分も保証することになりました。
【内容】
・A社は保証金5,000 万円を差入れる(追加で4,000 万円差入れる)
・B、C社の保証金はメーカーよりB社とC社に返金される
・メーカーはB、C社の債務不履行等について、A社の保証金で弁済を受けられるこの場合、A社はB社とC社から何か対価を受けるべきでしょうか。対価を受取らない場合には、保証金相当額又は貸付金利息相当額の寄附金認定の可能性があるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1124文字)

【成松】 例えば、A………

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