外国子会社の課税所得を取込む事業年度について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 CFC税制を適用し、外国子会社の課税所得を取込むためには、外国子会社の税務申告書・決算書を入手する必要があります。

 日本では3月決算で申告期限を1カ月間延長している場合、5月末までに税金を予定納付、6月下旬に株主総会開催、税務申告書を提出する流れになっております。

 よって外国子会社の課税所得を日本の内国法人側で合算課税する場合、仮に外国子会社を12月決算、日本の内国法人を3月決算とした場合には、4月下旬から5月上旬には、外国子会社の税務申告書、決算書を入手する必要があります。

 仮に外国子会社の決算が確定せず、税務申告書の提出が6月や7月以降になった場合には、外国子会社が税務申告書を海外の税務当局に提出した事業年度に属する、当該内国法人の事業年度に外国子会社の課税所得を取込む方式でも問題ないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:4391文字)

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込