外国子会社の課税所得を取込む事業年度について
CFC税制を適用し、外国子会社の課税所得を取込むためには、外国子会社の税務申告書・決算書を入手する必要があります。
日本では3月決算で申告期限を1カ月間延長している場合、5月末までに税金を予定納付、6月下旬に株主総会開催、税務申告書を提出する流れになっております。
よって外国子会社の課税所得を日本の内国法人側で合算課税する場合、仮に外国子会社を12月決算、日本の内国法人を3月決算とした場合には、4月下旬から5月上旬には、外国子会社の税務申告書、決算書を入手する必要があります。
仮に外国子会社の決算が確定せず、税務申告書の提出が6月や7月以降になった場合には、外国子会社が税務申告書を海外の税務当局に提出した事業年度に属する、当該内国法人の事業年度に外国子会社の課税所得を取込む方式でも問題ないのでしょうか。
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