「優良電子帳簿」の要件か、改正後の要件で運用するかの選択は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 令和3年度税制改正により、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。

 当社では、従前より帳簿の電子保存を実施していますが、「A 現行の運用を継続して当該措置の適用に備える」か、それとも、「B 業務の簡便化を図るために緩和後の要件にて運用する」か、選択に悩んでいます。

 どのような観点で検討すればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1331文字)

持木 優良電子帳簿の要………

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