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優良電子帳簿 過少申告加算税の軽減措置は税目毎に適用できるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用に当たっては、「全ての帳簿」を電子化する必要があり、あまりにも高いハードルであると感じます。
一方、消費税法における帳簿の記載事項については、仕訳帳及び総勘定元帳等に記載されていることが想定されるため、それらの帳簿を電帳法の要件を満たすかたちで保存すれば、同措置の適用可能性があると考えます。
法人税法上は「優良な電子帳簿外」、消費税法上は「優良な電子帳簿」といった扱いで、税目毎に軽減措置を適用することは可能でしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:475文字)
【袖山】 優良電子帳簿に係る過少申告加算………
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