内部取引である電子取引データは電帳法の適用対象か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、工場-営業間で内部取引が発生しています。

 例えば、営業所は材料を有償で工場に支給し、完成品を買い戻しています。この場合、営業所は原料の納品書等をメールに添付して送っていますが、これは電子取引に該当すると思います。

 営業所、工場の各会計単位では仕訳が切られていますが、あくまで内部取引ですので、決算においては相殺消去されます。

 このような取引に係る書類も電子帳簿保存法の適用となるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:618文字)

【袖山】 社内で行われる内部取引に係る書………

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