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電子帳簿保存において見積書はどの範囲まで保存すべきか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、金額等の変更により、複数回にわたり見積書を受領、また、相見積もりにより複数社より見積書を受領するケースがあります。
この場合、最終的に合意に至った見積書のみを電子取引保存の対象とし、それ以外の見積書は保存の対象外と考えて差し支えないでしょうか。
また、このことは、スキャナ保存や電子取引全般に当てはまるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1086文字)
【袖山】 見積書は取引の成立前に発行・受………
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