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電子取引データの保存に係る事務処理規程の作成の仕方は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、電子取引に係る保存要件につき、訂正・削除防止の事務処理規程による運用を検討しており、国税庁HPにあるサンプルに基づき、規程の作成を進めているところです。
(1)第7条(運用体制)について、管理責任者は課長、処理責任者は係長とあります。当社は事業部制を採用し、かつ拠点が各地に存在しますが、どの役職者を充てればよいか、よくわかりません。
(2)第9条(訂正削除を行う場合)では、申請書や報告書の作成・提出について定められています。書面による承認フローが必要であると読み取れますが、実態とは合わない、また疑問が生じる部分があります。
(3)第5条(取引データの保存)について、保存期間は、欠損金が生じた年度は10年、それ以外は7年です。サンプルの書き方は決まっていると思われますが、どのように記載すればよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:963文字)
【袖山】 まず、当サンプルに合わせて規程………
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