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電子取引情報として保存すべきメールの範囲は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
本文に「取引情報」が含まれるEメールは、電子取引として保存が必要であると理解しています。
ところで、「取引情報が含まれる」メールとは、どの範囲までがそれに含まれると考えればよいでしょうか。
例えば、継続取引先とメールにて値引交渉等のやり取りをしている場合、当該メールは含まれるのでしょうか。それとも、最終的に決まった事が記載されたメールデータが保存されていればよいのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:492文字)
【袖山】 通常、取引書類に記載される事項………
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