期間の規定がない原状回復義務契約の資産除去債務

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 一般借地契約で借りた土地の上に機械装置等を置いている場合、原状回復義務が義務づけられている契約がほとんどですが期間は定められていません。1年~2年ごと、あるいは、契約は継続の都度見直すという形で契約しているのがほとんどです。それについて原状回復義務は当然ありますが、期間は例えば5年後に借地上の機械を撤去するという計画になった場合、それは自社の意思決定にすぎません。そのような場合、資産除去債務に該当するのですか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1023文字)

【太田】 その借地契約上、原状回復は契約………

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