賃借建物に関する除却債務計上の必要性について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

① 建物等の賃借契約で、原状回復が義務づけられている場合であっても、賃借期間の「自動更新」が定められている場合は、資産除去債務を計上する必要はありませんか。

② 賃借契約の期間内であっても、経済的使用年数を見積もって、その時点での資産除去債務を計上しなければならないのでしょうか。

③ 従来から、資本的支出により、賃借建物の経済的使用年数を延長している場合は、資産除去債務を計上する必要はありませんか。

A
(専門家の見解全文 文字数:853文字)

◯太田: ①と②は関連していると思います………

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