建設リサイクル法によって生じる義務に関する考え方について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって生じる義務が、資産除去債務に該当するのではないかという話を最近聞きました。
当法律は、建築物等に係る解体工事・増新築工事において、分別解体や再資源化を行なうことを義務付けています。この義務が、建物等の固定資産を保有している企業にとって、資産除去債務に該当する場合、ほとんどの企業の建物・構築物が対象となると考えられます。
① 当該法律の義務者について
この法律上の義務は、第9条の「分別解体等実施義務」と第16条の「再資源化等実施義務」が主要な義務と考えられますが、いずれも「建設工事受注者」がその義務遂行者となっています。したがって、発注者(建物所有者)がこの法律の義務者でない以上、資産除去債務の対象にはならないのではないか、と考えますがいかがでしょうか。
② 当該法律の義務は資産除去債務か。
この法律が課している義務は、「有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」なのでしょうか。
上記の「分別解体等実施義務」や「再資源化等実施義務」は、有形固定資産を除去する法律上の義務ではないと考えられ、また、有形固定資産の除去そのものの義務でなくとも、固定資産に含まれる有害物質等を除去するという義務等にも該当しないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
③ 資産除去債務の見積りの方法
仮に当該法律の義務が資産除去債務である場合、固定資産に計上している建物・構造物全てについて、建設業者からその費用について見積りを取るしか方法はないのでしょうか。
◯太田: ある監査法人が、建設リサイクル………
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