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過去に計上した引当金の適用初年度の取扱い
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
支店の原状回復義務についてですが、当社は早期適用していない会社なので、2010年4月が適用初年度となり、見積もれる場合は特別損失を計上しようと考えています。1つの支社について、昨年度において退去することが決まったため、その費用を資産除去債務の会計基準ではなく、一般の引当金の考え方に従って、営業費用引当金という仕訳を切って決算を確定しました。今期になって資産除去債務の会計基準が適用されるに当たって、資産除去債務の会計基準の考えに従うと特別損失を期首で計上しないといけないと思われますが、その場合、特別損失を計上するのと同時に、昨年度計上した引当金を戻すという仕訳を切る方法が正しいのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:385文字)
◯太田: 特別損失を計上するということは………
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