「同時またはほぼ同時」に締結された場合の結合

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 契約の結合について悩んでいるところがあります。二つの別々の契約を締結していただいた場合、単独でそれぞれの価格があります。二つ同時に契約、同時でなくてもいいのですが、二つ契約した場合は一方からだけ割引しているという状況があります。

その場合、この結合の要件で、一つの契約において支払われる対価の額がほかの契約の価格または履行により影響を受けるというところに該当すると思っています。そういう意味で結合して、また、それぞれの独立販売価格の比率にならす、というようなことが必要かと考えていました。

 ただ、この二つの契約時期がかなりずれる場合がありまして、もともと「同時またはほぼ同時」というのが前提にあると思いますが、その「同時またはほぼ同時」というのをどのくらいの期間で捉えたらいいのでしょうか。大分外れてしまった場合は結合せずに、「同時またはほぼ同時」の場合だけ結合するのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1306文字)

【太田】 二つ契約した場合に一方は割引になるということ………

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