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請求書と納品書のセットでインボイスとして認められるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、従来より、納品時に品名等を記載した納品伝票を発行し、請求書には、個々の品名等の記載はせず、納品伝票番号と伝票毎の合計金額、消費税額のみ記載したものを発行しています。
そうしますと、請求書に軽減対象である旨の「※」印を付けようにも、品目等の記載もなく、またその1行の金額の中には、8%と10%が混在する状況となります。
(1)このような場合、納品書においてインボイスのような記載を行い、請求書とセットで保存いただくことで、仕入税額控除が可能となるでしょうか。それとも、請求書そのものを、すべての納品品目毎に記載したものに改めざるを得ないでしょうか。
(2)仮に請求の内容が軽減対象の8%しかない場合、「税率毎に合計した対価の額」及び「消費税額」について「10%分は0円です」との表示は必要でしょうか。また、表示しないことは認められるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1137文字)
【和氣】 (1)について、………
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