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システム改修によらない経過措置対応
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
経過措置対応のため、金額の異なる情報を保持する必要が出てきますが、インボイス制度に係るシステム改修でどこまで対応できるのか。不可の場合は、税務通信に掲載の「検収時は10%、決算時に調整仕訳」をするケースを採用せざるを得ないと考えます。ただ、重要性は乏しいと思われますが、その場合は進捗売上等に影響してしまいます。どのような方法をとるのがよいのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:443文字)
【金子】 金額の異な………
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