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出向社員の通勤手当の立替払い
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
親会社(A社)から子会社(B社)へ出向している従業員の通勤手当については、A社が給与と合わせて出向者へ毎月支払い後、B社へ請求しています。
通勤手当分についてA社が一時的に立て替えているので、インボイス制度開始後は請求時に請求書だけでなく、立替精算書も送付する必要があるのでしょうか。
また、立替精算書が必要な場合、日々の交通費のインボイスは保管不要なので、立替金精算書にはJRなどの交通機関のインボイス番号の記載は不要か否か、御回答お願いいたします。
(専門家の見解全文 文字数:1286文字)
【太田】………
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