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外国子会社合算税制における税務(11) 27 ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の要件(措令39の15①五ハ(2))における「外国関係会社の『解散』」の意義

  秋元 秀仁

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【Q】

当社(A社)は,海外M&Aによって,国外に数々のペーパー・カンパニー(外国関係会社( 措法66条の6 ②一)に該当)を有しています(地域統括会社を介し,間接100%保有)。

今般,大掛かりな海外グループ再編を行うこととなり,これに伴い,これらペーパー・カンパニー(D社)を整理することとなりました。

税制上,一定の外国関係会社が有する部分対象外国関係会社(措法66条の6②六)の一定の株式等の譲渡については,これが一定の要件(措令39の15①五イ~ホに掲げる全ての要件)を満たす「特定譲渡」に該当する場合には,その譲渡益は,その外国関係会社の適用対象金額の計算上,控除される(非課税とする)こととされて...