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外国子会社合算税制における税務(11) 28 航空機リース業に係る事業基準の判定において,「費用基準」が定める「航空機の貸付けに係る業務」の意義

  秋元 秀仁

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【Q】

内国法人P社が出資(Q社を経由し間接出資)する外国孫会社R社は,航空機の貸付け(航空機リース業)を主たる事業とする外国関係会社( 措法66条の6 ②一)です。

航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社(賃貸人)については,その役員または使用人が,その本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しており,かつ,政令で定める一定の要件を満たす場合は,「実体のある航空機リース業者」として,いわゆる「事業基準」を満たすものとされています( 措法66の6 ②三イ(3))。

そして,前記「一定の要件」の1つとして,「外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸...